○山口県市町総合事務組合退職手当支給条例

平成18年10月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)別表第2の2の項に定める地方公共団体(以下「組合市町等」という。)の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び単純な労務に雇用される一般職の職員を除く。)に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち、常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は組合市町等の条例若しくはこれに基づく規則(以下この項において「条例等」という。)により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日及び条例等により、4週間を超えない範囲内で週を単位として条例等の定める期間ごとの期間につき職員の1週間当たりの勤務時間以上の勤務時間を定められ、かつ、勤務した日を含む。第19条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(組合市町等の条例に規定する休日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第19条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第6条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以上「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第7条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出を出していないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第3条 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の申出があった場合には、口座振替の方法により、又はその者の同意を得た場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。

2 次条、第16条、第17条、附則第3項及び第13項に規定する退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第18条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確定することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般の退職手当)

第4条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第9条まで及び第12条から第14条まで並びに附則第3項の規定により計算した退職手当の基本額に、第15条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次条又は第7条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与並びに一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第10条に規定する俸給の調整額に相当する額及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条に規定する教職調整額を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由により給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間 1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間 1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間 1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間 1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間 1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間 1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。この項、次条第2項並びに第7条第1項第4号及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第22条の2に規定する募集に基づく組合市町等の長の認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第31条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第15条第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が組合市町等の長の承認を得たもの

(4) 第22条の2に規定する募集に基づく組合市町等の長による認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて組合市町等の長が定める退職すべき期日に退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が組合市町等の長の承認を得たもの

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職したもの、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職したもの又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第7条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 第22条の2に規定する募集に基づく組合市町等の長による認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて組合市町等の長が定める退職すべき期日に退職した者

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が組合市町等の長の承認を得たもの

(7) 25年以上勤続し、第22条の2に規定する募集に基づく組合市町等の長による認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて組合市町等の長が定める退職すべき期日に退職した者

(8) 25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で任命権者が組合市町等の長の承認を得たもの

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職したもの、死亡により退職したもの又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第8条 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第20条第4項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第5号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第20条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第31条第1項若しくは第33条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第18条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第20条第4項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第5号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第20条第4項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第20条第4項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第20条第4項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第20条第4項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(6) 第20条第4項第4号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(7) 第20条第4項第5号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第20条第4項第6号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第20条第4項第7号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第20条第4項第8号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第22条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第22条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第22条第3項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第22条第3項第2号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第22条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第22条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第22条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第22条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第9条 第6条第1項第4号及び第7条第1項(第1号及び第5号を除く。)及び附則第3項に規定する者(のうち、定年に達する日の属する年度の前年度の3月31日までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなる年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年(第7条第1項第8号に規定する者にあっては、15年)を減じた年齢以上であるものに対する第6条第1項、第7条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第1項及び第7条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

第8条第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

第8条第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第8条第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第10条 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職の理由の記録)

第11条 組合市町等の長は、第6条第1項第4号及び第7条第1項第7号に掲げる者の退職の理由について、記録を作成しなければならない。

2 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第12条 第5条から第7条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第13条 第8条第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第8条第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第14条 第9条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第12条

第5条から第7条まで

第9条の規定により読み替えて適用する第7条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第9条の規定により読み替えて適用する第7条の

第13条

第8条第1項の

第9条の規定により読み替えて適用する第8条第1項の

同項第2号イ

第9条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第13条第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第13条第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第8条第1項第2号イ

第9条の規定により読み替えて適用する第8条第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第9条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第15条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第8条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規定において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職、同法第26条の5の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)、同法第26条の6の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業又は育児短時間勤務、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項第1号の規定による育児休業及び同項第2号の規定による介護休業(以下「育児休業等」という。)及び地方公務員法第26条の3の規定による高齢者部分休業の期間のある月(以下「高齢者部分休業」という。)その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間(育児短時間勤務及び高齢者部分休業の期間を除き、現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第20条第6項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)に当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 32,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 21,700円

(8) 第8号区分 零

(9) 特号区分 管理者が任命権者と協議して定めた額

2 退職した者の基礎在職期間に第8条第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の等級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合退職以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第16条 第7条第1項各号に掲げる者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第4条、第7条、第8条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、組合市町等の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については給料及び扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員についてはこの基本給月額に準じて組合市町等の規則で定める額とする。

(特別職等の職員の退職手当)

第17条 市町長(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2の規定による市町の長の職務を行う者を含む。以下同じ。)、副市町長及び教育長並びに地方公営企業の管理者(以下「特別職等の職員」という。)の退職手当の額は、第5条から前条までの規定にかかわらず、退職日給料月額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 市町長 在職期間1年につき100分の500

(2) 副市町長 在職期間1年につき100分の300

(3) 教育長 在職期間1年につき100分の260

(4) 地方公営企業の管理者 在職期間1年につき100分の260

2 前項の場合において、第20条第5項の規定にかかわらず、在職期間に1年未満の端数の月数がある場合の退職手当の額の計算は、当該端数月数に、在職期間1年についての割合を12で除して得た割合を乗じて得た額を加算した額とする。

3 特別職等の職員が公務上の傷病又は死亡により退職した場合における退職手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額に100分の150の割合を乗じて得た額とする。

4 特別職等の職員が、退職の日に属する月に再び同一の特別職等の職員となったときの在職期間の計算については、当該退職した日の属する月は、当該退職に係る在職期間に算入する。

5 特別職等の職員が、退職した日の翌日に再び同一の特別職等の職員となった場合において、当該特別職等の職員から管理者に対し、前の任期の退職の日から10日以内に第20条第2項の例によることの申し出があったときは、その前後の在職期間は通算する。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第18条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第19条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより管理者にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては、支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務した者に限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)については、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の期間が含まれているときは、当該期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては、支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、管理者にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間とを合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、管理者にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算出される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及び本項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなした場合同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなした場合同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなした場合同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなした場合同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に組合市町等の長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項、第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が組合市町等の長が雇用保険法の規定の例により指定した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

ア 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 組合市町等の長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 安定した職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため又は組合市町等の長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては、支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項、第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項、第3項又は第11項の規定の適用については、雇用保険法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当について同条第4項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項、第3項、第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 この条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(勤続期間の計算)

第20条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間とし、在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

2 職員が退職した場合(第31条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったとき(他の組合市町等の職員となったときを含む。)は、前項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。ただし、既に退職手当の支給を受けたときは、この限りでない。

3 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、前後の在職期間は通算しない。

(1) 一般職の職員(特別職等の職員を除いた職員をいう。以下同じ。)が引き続いて特別職等の職員となったとき。

(2) 特別職等の職員が引き続いて一般職の職員となったとき。

(3) 特別職等の職員が引き続いて他の特別職等の職員となったとき。

4 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとし、当該在職期間については、第1項、第2項及び第6項の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。

(1) 職員が、次条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規定において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することを定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前号の規定の適用については、同項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

(4) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規定において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(8) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

5 在職期間の計算において1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第5条第1項(傷病又は死亡による退職に係る分に限る。)、第6条第1項又は第7条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

6 第1項及び第2項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(育児休業等の期間(当該育児休業等に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び育児短時間勤務をしていた期間については、その月数の3分の1)に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間及び自己啓発等休業をしていた期間(大学等における修学又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他管理者が定める要件に該当する場合を除く。)並びに配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)を第1項及び第2項の規定により計算した在職期間から除算する。

7 第5項の規定は、第16条又は第19条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第19条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、第1項及び第2項並びに第4項から第7項までの規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

9 第17条に規定する退職手当の算定の基礎となる在職期間が4年(教育長については3年)を超える場合には、当該在職期間は、4年(教育長については3年)とする。ただし、第17条第5項に規定する申し出があったときは、当該特別職等の職員の任期(特別職等職員となった月から退職した月まで(以下この項において同じ。))が4年(教育長については3年)を超える場合には、当該任期の在職期間を4年(教育長については3年)とし、通算することとした任期の在職期間を合算する。

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給の取扱)

第21条 職員が退職した場合(第31条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 職員が第22条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は支給しない。

4 地方独立行政法人第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

5 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、この条例の例による退職手当は、支給しない。

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第22条 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第20条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第20条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第20条(第4項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

5 第15条第1項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第20条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、規則で定める場合においては、この限りでない。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第22条の2 組合市町等の長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、募集を行う日の属する年度の3月31日に達していることとなる年齢が定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象とする募集

(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集

2 前項の募集に関し、必要な事項は、組合市町等の長が別にこれを定め、これに基づき行うものとする。

(勤続期間の計算の特例)

第23条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、第20条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第24条 第20条第4項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(職員以外の地方公務員等が引き続いて特別職等の職員となったときの特例)

第25条 職員以外の地方公務員等が引き続いて特別職等の職員となったときにおけるその者の在職期間の計算は、第20条第4項の規定を準用する。

2 前項の規定に該当する職員が退職したときにおける退職手当の額は、次の各号により算出した額の合計額とする。

(1) 特別職等の職員の在職期間については、第17条の規定により計算した額

(2) 職員以外の地方公務員等の勤続期間については、第5条から第8条までの規定により計算した額。この場合において、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「特別職等の職員となった日の前日に受けていた給料の月額」とする。

(海外派遣職員に対する退職手当に係る特例)

第26条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「海外派遣法」という。)第2条第1項の規定に基づき組合市町等の条例により派遣された職員(以下「海外派遣職員」という。)に係る第7条第1項又は第20条第6項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 海外派遣職員に関する第15条第1項及び第20条第6項の規定の適用については、当該派遣の期間は、第15条第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

(公益法人等派遣職員に対する退職手当に関する特例)

第27条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定に基づき組合市町等において定める条例で規定するものに派遣された職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)で派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(公益法人等派遣職員がその派遣の機関中に退職した場合を含む。)におけるこの条例の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第6条第2項、第7条第1項及び第15条の第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による傷病は第6条第2項、第7条第2項及び第15条第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 公益法人等派遣職員に関する第15条第1項及び第20条第6項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業等の期間を除く。)は、第15条第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には、該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、公益法人等派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

(公益法人等派遣法により採用された職員に対する退職手当に係る特例)

第28条 公益法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員に関するこの条例の規定の適用については、特定法人(公益法人等派遣法第10条第1項の規定に基づき組合市町等において定める条例で規定するものをいう。以下同じ。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第6条第2項、第7条第1項及び第15条第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は第6条第2項、第7条第2項及び第15条第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

第29条 職員が、公益法人等派遣法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規定において、職員が任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて公益法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用された者の第20条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、第20条(第4項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 公益法人等派遣法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、組合市町等の規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(定義)

第30条 本条から第38条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第38条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第38条までの規定に基づく処分の性質を考慮して管理者が別に定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第38条までの規定に基づく処分の性質を考慮して管理者が別に定める機関)をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第31条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当の額の支払いを受ける権利を承継した者)に対し、当該一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分を行う。ただし、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当の一部を支給しないこととする処分にとどめることができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職した者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者。

2 退職手当管理機関は、退職をした者が前項各号のいずれかに該当するときは、その内容及び同項ただし書に規定する事情を書面により、速やかに管理者に報告しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定による処分を行うときは、書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

4 管理者は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を山口県市町総合事務組合公告式条例(平成18年10月1日条例第2号)第2条第3項に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第32条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、第6項に規定する報告に基づき当該退職に係る一般の退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当の額が支払われていない場合において、管理者が必要と認めたとき、又は次の各号のいずれかに該当するとして第6項に規定する報告を受けたときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、管理者は当該遺族に対し、第6項に規定する報告に基づき当該一般の退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に当該支払差止処分について、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 管理者は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、次項に規定する報告に基づき速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 退職手当管理機関は、退職をした者が第1項各号、第2項各号及び前項各号のいずれかに該当するときは、該当した内容等を書面により、速やかに管理者に報告しなければならない。

7 管理者は、第3項の規定による支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

8 第5項及び前項の規定は、当該支払差止処分について、管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第19条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当の支給を受けない者とみなす。

10 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第19条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当は、支払わない。

11 前条第3項及び第4項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第33条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当の額の支払を受ける権利を継承した者)に対し、当該一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分を行う。ただし、第31条第1項ただし書に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当の一部を支給しないこととする処分にとどめることができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、管理者は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分を行う。ただし、第31条第1項ただし書に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分にとどめることができる。

3 退職手当管理機関は、退職をした者が第1項各号のいずれかに該当するときは、その内容及び第31条第1項ただし書に規定する事情を書面により、速やかに管理者に報告しなければならない。

4 管理者は、第1項第3号又は第2項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第31条第3項及び第4項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

7 支払差止処分に係る一般の退職手当に関し、第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第34条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当の支給を受けていなければ第19条第3項、第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第36条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第36条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部の返納を命ずる処分を行う。ただし、第31条第1項ただし書に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の一部の返納を命ずる処分にとどめることができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第19条第1項、第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支給を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当については、管理者は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、退職をした者が第1項各号のいずれかに該当するときは、その内容及び第31条第1項ただし書に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を書面により、速やかに管理者に報告しなければならない。

5 管理者は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

6 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

7 第31条第3項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第35条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、管理者は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部の返納を命ずる処分を行う。ただし、第31条第1項ただし書に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の一部の返納を命ずる処分にとどめることができる。

2 退職手当管理機関は、退職をした者が前条第1項第3号に該当し、前項の規定の適用を受けるときは、その内容及び第31条第1項ただし書に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を書面により、速やかに管理者に報告しなければならない。

3 第31条第3項並びに前条第2項及び第5項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

4 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第5項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第36条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当の額が支払われた後において、当該一般の退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第34条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、管理者は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと当該退職手当管理機関が認めたことを理由として、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部に相当する額の納付を命ずる処分を行う。ただし、第31条第1項ただし書に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち当該退職手当の受給者の相続人が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付を命ずる処分にとどめることができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第34条第6項又は前条第4項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第34条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、管理者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと当該退職手当管理機関が認めたことを理由として、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部に相当する額の納付を命ずる処分を行う。ただし、前項ただし書に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付を命ずる処分にとどめることができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第32条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第34条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、管理者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと当該退職手当管理機関が認めたことを理由として、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部に相当する額の納付を命ずる処分を行う。ただし、第1項ただし書に規定する事情を勘案して当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付を命ずる処分にとどめることができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第34条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、管理者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部に相当する額の納付を命ずる処分を行う。ただし、第1項ただし書に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付を命ずる処分にとどめることができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第34条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、管理者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部に相当する額の納付を命ずる処分を行う。ただし、第1項ただし書に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付を命ずる処分にとどめることができる。

6 当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 退職手当管理機関は、退職をした者が第1項から第5項までの規定による処分の要件を満たすと認められる場合は、その内容及び第1項ただし書に規定する事情等を書面により、速やかに管理者に報告しなければならない。

8 第31条第3項並びに第34条第2項及び第5項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

9 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する第34条第5項の規定による意見の聴取について準用する。

(管理者の調査権限)

第37条 管理者は、第31条第1項、第32条第1項若しくは第3項、第33条第1項、第34条第1項、第35条第1項又は第36条第1項から第5項までの処分を行う場合において、必要があると認めるときは、当該退職手当管理機関に対して、情報の提供若しくは関係資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。

2 管理者は、第31条第1項及び第32条第1項から第3項までの処分を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取することができる。

3 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当審査会)

第38条 管理者の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、付属機関として、退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 管理者は、第33条第1項第3号若しくは第2項、第34条第1項、第35条第1項又は第36条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

3 管理者は、第31条第1項、第33条第1項第1号若しくは第2号の規定による処分を行う場合において、必要があると認めるときは、審査会に諮問することができる。

4 審査会は、第33条第2項、第35条第1項又は第36条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

5 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者、管理者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

6 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(退職手当の裁定)

第39条 退職手当の支給を受ける権利は、管理者がこれを裁定する。

2 前項の規定により裁定するため必要と認めたときは、管理者が、組合市町等に対して書類の提出を求め、又は当該組合市町等の職員について必要な事項を調査することができる。

(会計年度任用職員に関する読み替え)

第40条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対する第6条第2項中「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項」とあるのは「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項又は山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成18年条例第36号)第2条の2」と、第10条中「地方公務員災害補償法」とあるのは「地方公務員災害補償法、労働者災害補償保険法又は山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例」と読み替えるものとする。

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

附則

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、規則で定める組合市町等については、規則で定める日から施行する。

2 この条例の施行の日(前項の規則で定める組合市町等については、同項の規則で定める日)前の退職に係る退職手当については、山口県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和33年山口県市町村職員退職手当組合条例第1号)の例によるものとする。ただし、山口県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年山口県市町村職員退職手当組合条例第5号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第2条の規定については、これを適用しない。

3 一般職の職員が特別職等の職員となるために退職した場合には、第7条第1項第7号の規定に該当する場合のほか、当分の間、同号の規定による退職手当を支給することができる。

4 昭和44年10月1日以降退職する職員のうち、前項又は第7条の規定により退職する者の勤続期間の計算については、当分の間、第20条第5項本文中「これを切り捨てる。」とあるのは、「6月以上はこれを1年に切り上げ、6月未満はこれを切り捨てる。」と読み替えるものとする。

5 組合市町等が海外派遣法の規定に基づき条例を制定した場合において、当該条例の施行の日(以下「組合市町等海外派遣条例施行日」という。)前に当該組合市町等における地方公務員法第27条第2項の規定に基づく条例の規定により休職にされ、又は同法第35条の規定に基づく条例の規定により職務に専念する義務を免除されていた職員であって、当該組合市町等と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は外国の地方公共団体の機関等(海外派遣法第2条第1項各号に掲げる機関という。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き組合市町等海外派遣条例施行日において当該組合市町等の職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で規則で定めるもの並びに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間(規則で定める期間に限る。)については、第20条第6項の規定は、適用しない。

6 組合市町等が海外派遣法の規定に基づき条例を制定した場合において、組合市町等海外派遣条例施行日前に当該組合市町等と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するため当該組合市町等を退職し、かつ、引き続き当該業務に従事した後で、引き続いて再び当該組合市町等の職員となった者で、規則で定めるものの第20条第1項の規定による在職期間の計算については、先の当該組合市町等の職員としての在職期間は、後の当該組合市町等の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において、組合市町等海外派遣条例施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は、規則で定める。

7 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第5条から第9条まで及び附則第27項から附則第36項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第16条第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第7項」とする。

8 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第5条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第8条及び附則第30項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

9 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第7条又は附則第28項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第7項の規定の例により計算して得られる額とする。

10 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

11 旧機関の職員が、第20条第4項に規定する事由によって引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

12 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第16条第2項に規定する組合市町等の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして組合市町等の規則で定めるものについては、この限りでない。

13 消防職員(消防司令補、消防士長又は消防士である者をいう。以下同じ。)が退職したことにより支給する退職手当の額は、第4条に規定する一般の退職手当の額に、その者の退職日給料月額に、次の表に掲げる在職年数(昭和37年12月1日以後において消防職員であった期間に限る。)に応ずる同表の増加月数を乗じて得た額を加算した額とする。

在職年数

増加月数

 

月

1

0.07

2

0.12

3

0.17

4

0.21

5

0.26

6

0.31

7

0.36

8

0.41

9

0.46

10

0.51

11

0.57

12

0.62

13

0.68

14

0.72

15

0.80

16

0.86

17

0.92

18

0.99

19

1.06

20

1.14

21

1.22

22

1.30

23

1.38

24

1.48

25

1.57

26

1.68

27

1.78

28

1.89

29

2.01

30

2.14

31

2.27

32

2.40

33

2.55

34

2.70

35

2.86

36

3.04

37

3.21

38

3.40

39

3.60

40

3.81

14 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する条例第5条から第7条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する額とする。

15 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する条例第23条の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

16 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で第5条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が第7条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として附則第7項の規定の例により計算して得られる額とする。

17 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が平成18年4月1日(附則第1項の規則で定める組合市町等については、同項の規則で定める日をいう。以下「新制度適用日」という。)以後に退職することによりこの条例又は平成18年一部改正条例による改正後の山口県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度適用日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、平成18年一部改正条例による改正前の山口県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「平成18年改正前条例」という。)第4条から第6条の2まで、第6条の5及び附則第25項から第27項まで、平成18年一部改正条例附則第9条の規定による改正前の山口県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年山口県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「昭和48年条例第1号」という。)附則第3項から第5項まで並びに平成18年一部改正条例附則第10条の規定による改正前の山口県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成16年山口県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「平成16年条例第1号」という。)附則第4項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が平成18年改正前条例第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として平成18年改正前条例附則第25項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては104分の83.7)を乗じて得た額が、第4条から第9条まで、第12条から第16条まで並びに附則第7項から第9項まで、第21項及び第22項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

18 職員のうち第20条第4項及び第22条第1項から第3項までの規定により第8条第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が第20条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、新制度適用日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として組合市町等の規則で定める額」とする。

19 職員が新制度適用日以後新制度適用日から3年を経過する日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が新制度適用日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして平成18年改正前条例第4条から第6条の2まで、第6条の5及び附則第25項から第27項まで、平成18年一部改正条例附則第8条の規定による改正前の昭和48年条例第1号附則第3項から第5項まで並びに平成18年一部改正条例附則第10条の規定による改正前の平成16年条例第1号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

ア 第15条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 新制度適用日以後新制度適用日から1年を経過する日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

ア 第15条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 新制度適用日から1年を経過する日の翌日以後新制度適用日から3年を経過する日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

ア 第15条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

20 附則第18項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

21 基礎在職期間の初日が新制度適用日前である者に対する第8条の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(山口県市町総合事務組合退職手当支給条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第32号)附則第17項に規定する新制度適用日以後の期間に限る。)」とする。

22 第15条の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

23 附則第1項ただし書の規則で定める組合市町等の職員に対する前項の規定の適用については、同項中「平成8年4月1日」とあるのは、「平成8年4月1日に、平成18年4月1日から附則第1項の規則で定める日までの期間を加えた日」とし、同項の表の右欄中「平成8年4月1日」とあるのは、「平成8年4月1日に、平成18年4月1日から附則第1項の規則で定める日までの期間を加えた日」とする。

(宇部市交通事業管理者に係る退職手当の特例)

24 宇部市交通事業管理者が平成22年4月1日以後に退職した場合の退職手当の支給については、当分の間、この条例の規定にかかわらず、宇部市常勤監査委員の退職手当の支給の例による。

25 平成22年3月31日までに、宇部市交通事業管理者に対してなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

26 令和9年3月31日以前に退職した職員に対する第19条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、管理者が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

27 当分の間、第6条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、令和5年4月1日(規則で定める組合市町等については、規則で定める日)前の組合市町等の職員の定年等に関する条例(以下「令和5年旧組合市町等職員定年条例」という。)の規定による定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当するものを除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第5条の規定の適用については、同条第1項中「又は第7条」とあるのは、「、第7条又は附則第27項」とする。

28 当分の間、第7条の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、令和5年旧組合市町等職員定年条例の規定による定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第5条の規定の適用については、同条第1項中「又は第7条」とあるのは、「、第7条又は附則第28項」とする。

29 前2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(1) 令和5年旧組合市町等職員定年条例の規定による定年が65年である職員

(2) 令和5年4月1日(規則で定める組合市町等については、規則で定める日)以後における組合市町等の職員の定年等に関する条例において、定年が70年である職員

(3) 給与その他の処遇の状況が前2号に掲げる職員に類する職員として規則で定める職員

30 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の施行に伴う組合市町等の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例における定年の引上げに伴う給与に関する特例措置の規定による職員の給料月額の改定(以下「給料月額7割措置」という。)は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

31 当分の間、第6条第1項第4号並びに第7条第1項第3号及び第6号から第8号までに掲げる者に対する第9条及び第14条の規定の適用については、第9条本文中「定年に達する日」とあるのは「令和5年旧組合市町等職員定年条例の規定による定年に達する日」と、第9条の表第6条第1項及び第7条第1項の項、第8条第1項第1号の項及び第8条第1項第2号の項並びに第14条の表第12条の項、第13条第1号の項及び第14条第2号の項中「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは、「その者に係る令和5年旧組合市町等職員定年条例の規定による定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

32 当分の間、第6条第1項第4号並びに第7条第1項第3号及び第6号から第8号までに掲げる者(令和5年旧組合市町等職員定年条例の規定による定年年齢を超える者に限る。)に対する第9条及び第14条の規定の適用については、第9条本文中の「の属する年度の前年度の3月31日までに」とあるのは「までに」と、同条の表第6条第1項及び第7条第1項、第8条第1項第1号の項及び第8条第1項第2号の項並びに第14条の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては、100分の2)」とする。

33 当分の間、第6条第1項第4号及び第7条第1項(第1号、第5号及び第8号を除く。)に規定する者に対する第22条の2第1項第1号中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか、第9条本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり、及び第22条の2第1項第1号中「定年」とあるのはそれぞれ「令和5年旧組合市町等職員定年条例の規定による定年」とする。

34 当分の間、第7条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって令和5年旧組合市町等職員定年条例の規定による定年の年齢に達する日前に退職したときにおける第9条及び第14条の規定の適用については、第9条の表第6条第1項及び第7条第1項の項、第8条第1項第1号の項及び第8条第1項第2号の項並びに第14条の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては、100分の2」とあるのは、「令和5年旧組合市町等職員定年条例の規定による定年の年齢と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

35 当分の間、第7条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって令和5年旧組合市町等職員定年条例の規定による定年の年齢に達した日以後に退職したときにおける第9条の表第6条第1項及び第7条第1項の項、第8条第1項第1号の項及び第8条第1項第2号の項並びに第14条の表12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員及びその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の3月31日に達していることとなるその者の年齢との差に相当する年数で除してて得た割合」とする。

36 給料月額7割措置の規定の適用を受ける職員が退職した場合において、第4条から第9条まで、第12条から第16条まで、附則第7項から附則第9項まで、附則第16項、附則第17項、附則第21項、附則第22項及び附則第27項から前項までの規定により計算した額が、その者が令和5年旧組合市町等職員定年条例の規定による定年に達した日以後における最初の3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、これらの規定により計算した額よりも少ないときは、これらの規定にかかわらず、当該額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

附則(平成19年3月30日条例第7号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において現に助役として在職している者については、副市町長として在職している者とみなし、その退職手当の基礎となる勤続期間の計算については、当該助役としての在職期間を当該副市町長としての引き続いた在職期間とみなす。

3 施行日において現に収入役として在職している者については、なお従前の例による。

附則(平成19年9月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第19条第17項の改正規定及び附則第3項の規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山口県市町総合事務組合退職手当支給条例第19条第1項及び第3項の規定は、平成19年10月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正後の山口県市町総合事務組合退職手当支給条例第19条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

附則(平成19年12月25日条例第11号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

附則(平成20年2月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年2月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附則(平成22年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第19条第7項及び第8項の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成25年2月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項、附則第8項、附則第16項、附則第17項及び附則第19項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山口県市町総合事務組合退職手当支給条例(以下この項及び次項において「新退職手当条例」という。)附則第7項及び第8項の規定の適用については、新退職手当条例附則第7項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 新退職手当条例附則第17項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

附則(平成26年10月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年2月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定について、規則で定める組合市町等については、規則で定める日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則(平成27年11月6日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

附則(平成28年3月15日条例第5号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の山口県市町総合事務組合退職手当支給条例第20条第9項の規定は、平成27年4月1日以後に就任した教育長の退職手当の算定の基礎となる在職期間について適用することとし、同日前に就任していた教育長の退職手当の算定の基礎となる在職期間については、なお従前の例による。

附則(平成28年10月26日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 退職職員(山口県市町総合事務組合退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の山口県市町総合事務組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第19条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における山口県市町総合事務組合退職手当支給条例第20条の規定の適用については、同条第1項中「引き続いた在職期間」とあるのは「引き続いた在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))」とする。

第3条 新条例第19条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下この条及び第5条において「旧条例」という。)第19条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第19条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第19条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

第4条 新条例第19条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する職員の退職手当に関する条例第19条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

第5条 施行日前に旧条例第19条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第19条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する職員の退職手当に関する条例第19条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成29年11月14日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第19条第11項第5号の改正規定及び附則第3条の規定は平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の山口県市町総合事務組合退職手当支給条例(以下この条及び次条において「新条例」という。)第19条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第26項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した山口県市町総合事務組合退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次条において同じ。)であって山口県市町総合事務組合退職手当支給条例第19条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。

第3条 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この条において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第19条第11項(第5号に係る部分に限り、山口県市町総合事務組合退職手当支給条例第19条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

附則(平成30年3月27日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年11月20日条例第6号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年12月14日から施行する。

2 改正後の山口県市町総合事務組合退職手当支給条例第2条第2項の規定は、令和2年4月1日以後の退職に係る退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附則(令和2年2月18日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月26日条例第8号)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

2 改正後の山口県市町総合事務組合退職手当支給条例第2条第2項及び第19条第2項の規定は、令和5年1月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月29日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 職員の退職手当に関する条例附則第26項の改正規定 公布の日

(2) 同条例第19条第4項の改正規定及び附則第3条の規定 令和4年7月1日

(3) 同条例第19条第11項の改正規定 令和4年10月1日

(経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)に対する改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

第3条 新条例第19条第4項の規定は、第1条第2号に掲げる施行日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

附則(令和6年3月25日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

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○山口県市町総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例 抄

令和7年2月14日

条例第3号

(人の資格に関する経過措置)

第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

(退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の山口県市町総合事務組合事務組合退職手当支給条例第32条第1項及び第5項、第33条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第36条第4項並びに山口県市町総合事務組合退職手当支給条例第36条第3項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

附則(令和7年2月14日条例第3号)

(施行期日)

1 第1条の規定による改正後の山口県市町総合事務組合退職手当支給条例(次項及び第3項において「改正後の退職手当支給条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第10項及び第11項の改正規定 公布の日

(2) 第2条第2項、第5条第1項、第19条第11項第4号及び第14項並びに附則第26項の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定 令和7年4月1日

(3) 第32条第1項第1号及び第5項第2号、第33条の見出し及び同条第1項第1号、第34条第1項第1号並びに第36条第4項の改正規定 令和7年6月1日

2 第2条及び第3条の規定による改正後の退職手当支給条例の規定は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の退職手当支給条例第19条第11項(第4号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条例第2条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって第1項第1号に定める日(以下この項において「施行日」という。)以後に安定した職業に就いた者について適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いた者に対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(山口県市町総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 山口県市町総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(令和5年3月29日条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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山口県市町総合事務組合退職手当支給条例

平成18年10月1日 条例第32号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第2節 退職手当支給事務
沿革情報
◆ 平成18年10月1日 条例第32号
◇ 平成19年3月30日 条例第7号
◇ 平成19年9月21日 条例第9号
◇ 平成19年12月25日 条例第11号
◇ 平成20年2月20日 条例第2号
◇ 平成22年2月23日 条例第2号
◇ 平成22年4月1日 条例第7号
◇ 平成25年2月22日 条例第5号
◇ 平成26年10月21日 条例第6号
◇ 平成27年2月27日 条例第5号
◇ 平成27年11月6日 条例第10号
◇ 平成28年3月15日 条例第5号
◇ 平成28年10月26日 条例第14号
◇ 平成29年11月14日 条例第5号
◇ 平成30年3月27日 条例第2号
◇ 令和元年11月20日 条例第6号
◇ 令和2年2月18日 条例第1号
◇ 令和4年12月26日 条例第8号
◇ 令和5年3月29日 条例第6号
◇ 令和6年3月25日 条例第3号
◇ 令和7年2月14日 条例第3号